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2021.12.16

空き家売却に関わる3000万円の特別控除とは?

相続した空き家には3000万円の特別控除が適用できる場合があることをご存じですか?「相続した空き家をいつか売却したい」とお考えの方は多いかと思います。実は相続物件は相続から3年以内に売却すると、税金面で大きなメリットがあるのです! 今回は一定の条件をクリアすると利用できる3000万円の特別控除『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』について、空き家を譲ってください.comの税務のプロ・中北がお話しします。これから空き家を相続予定の人、空き家を相続した人は必読です。

空き家の売却時に検討したい特例とは

不動産を相続する際、その不動産の使用状況により小規模宅地特例が利用できるケースがあることを、先のコラム「空き家を相続する前に知って不動産にまつわる税金の話」でご紹介しました。被相続人の死亡により空き家となってしまった物件を相続した場合、残念ながら小規模宅地の特例の適用外となってしまいます。しかし、そうした物件にも、特別控除の特例を利用すればまだ減税のチャンスがあります。空き家の売却時の税額に大きな影響を与える特例『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』がその一つです。急速に増加しつつある空き家を少しでも減らそうと考案された制度で、小規模宅地特例とならび、不動産の相続対策の要として大きな注目を浴びています。

3000万円の特別控除は相続から3年以内が鉄則

『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』では、“相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること”などを条件に、譲渡所得の金額から最高3000万円までを控除できます(対象期間:平成28年4月1日から令和5年12月31日まで)と規定されていますが、もし3年以内に相続した空き家を所有し、いずれは売却しようと考えているなら、ぜひこの特別控除の利用を検討してみましょう。

3000万円の特別控除の利用条件

・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに空き家を売却すること

・物件の売却価格が1億円未満のもの

・被相続人が生前に一人で暮らしていた物件であること

・昭和56年5月31日以前に建築された物件であること

・耐震基準を満たした一軒家であること。

・耐震基準満たない一軒家の場合は、建物を取り壊してから売却すること

※上記以外にも細かな条件が多数あり、国税庁のホームページにて紹介されています。

この特例を利用するには、空き家のある市町村で特例に合致している旨の証明書を取得する必要があります。特例の条件を満たしているように思えても適用が認められないケースがあったり、ダメだと思っていたのに例外的に適用が認められるケースがあったりなど、個々のケースで利用の可否が異なりますので、自分だけで判断せず、ぜひ税理士にご相談ください。

生前に相続対策の相談があった場合、「小規模宅地の特例を利用するほうがよい」、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を利用する方がよい」、あるいは「両方とも適用できる可能性がある」など、個々のケースに合わせたアドバイスが可能です。すでに相続が終わった空き家を売却する際も、特例利用の可能性やその他の節税対策の可能性、役所の証明書等の取得代行、各種税金控除の申請など、プロの目線でしっかりと空き家の資産化をお手伝いします。

空き家をそのまま持ち続けると、倒壊や火事、犯罪などの治安面に不安が生じ、固定資産税や物件のメンテナンス料金など、お金の負担がのしかかります。税金の控除を利用して、前向きに空き家の資産化を検討してみてはいかがでしょうか。

空き家をゆずってください.comでは、初回30分間の無料税務相談を実施しています。空き家の相続予定がある場合、または最近相続した空き家がある場合は、どうぞお早めにご相談ください。

空き家を譲ってください.comは、京阪神エリアに特化した地元密着型の空き家専門サポートサービスです。不動産のプロ、登記のプロ、税務のプロが一丸となって、空き家活用を応援しています。大阪市内や北摂地域(高槻、豊中、吹田、摂津、池田市、箕面市、茨木市)、神戸市内、阪神(西宮、芦屋、伊丹、尼崎、川西、宝塚)、京都市内に空き家をお持ちの場合は、ぜひ一度、私どもにご相談ください。

ご相談はお問い合わせフォームのほか、フリーコール(0800-170-0783)公式LINEでも承ります! どうぞお気軽にご連絡ください。

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