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2022.01.28

空き家の相続時は要注意。特定空き家にしないために

自分の年齢が上がるごとに相続問題は身近になってきます。預貯金や株などのほか、相続の大きな部分を占めるのが不動産。少子高齢化や住宅供給過多の影響で、空き家を相続することも多いようです。空き家の所有者や相続予定の人、空き家を子孫に残す人は、現状を把握しておきましょう。

空き家のタイプは主に4つ

一口に空き家といっても、大まかに4つのタイプに分かれています。

  • 賃貸用の空き家

賃貸用物件として入居者を募集しているが、人が住んでいないもの

  • 売却用の空き家

売却のために売り出しをしており、人が住んでいないもの

  • 二次的住宅・別荘用の空き家

セカンドハウスや別荘用の物件で、使用していないもの

  • その他の空き家

上記の賃貸用、売却用、二次的住宅・別荘用のいずれにも当てはまらないもの

このような空き家の中でも、特に注意が必要なのが“その他の空き家”です。「入院や老人施設へ移り住んだために空き家になっている」というようなもの、「いずれかは解体予定だけれども現在は空き家のままにしている」というようなものが、これに当たります。

その他の空き家は特に増加傾向にあり、ここ10年で約1.3倍となっています。また、長期間放置されてしまう恐れがあるのも特徴です。住むものも管理するものもおらず、長く放置されると、倒壊や保安上の問題が起こって、最終的に危険な不動産として“特定空き家”に指定される恐れもあるでしょう。

あなたの空き家は大丈夫? 特定空き家とは

全国で管理不全が指摘されている物件は30万件を超えています。そのうち所有者が特定できる物件は33.9万件。また、さらにそのうちの3万件が特定空き家に指定されています。(令和2年3月31日時点。国土交通省が発表)

それでは、特定空き家とはどんな物件なのでしょう。“空き家対策等別措置法”では下記のいずれかに当てはまるものとしています。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

“特定空き家”は、近隣や地域住民に大きな害を及ぼしかねない物件です。大切な資産であるはずの不動産が、特定空き家になってしまうのはなぜなのでしょうか? 実は、その原因の一端に相続が関わっていることが少なくないのです。

空き家取得のきっかけは半数以上が相続によるもの

国土交通省の住宅局住宅政策課がまとめた「令和元年空き家所有者実態調査」の集計結果(令和2年12月に発表)を見てみると、空き家を所有する54.6%の人が、相続をきっかけに空き家を所有したことが明らかになっています。

これは、もともと空き家だった物件を相続した場合もあれば、親御さんが亡くなったことで、それまで被相続人である親御さんが暮らしていた家が空き家になってしまったという場合もあります。

そして、先にご説明した空き家の区分で言えば、“その他の空き家”ほど、相続で取得したという割合が高くなっています。もう一つ注目したいのは、建築時期が古い古築の物件ほど相続で取得する割合が高いという点です。その理由として、「空き家を活用できそうにないので、空き家のままにしている」、「いつか取り壊すけれども、まだ今は必要ないと思っている」などがあげられます。

”その他の空き家”は長期間放置される傾向が

リスクを考えると、築年数が古い空き家こそ、早く手を打つ必要があります。行政から危険と判断され、特定空き家に指定されてしまえば、固定資産税などの特別措置や売買の際の特別控除、取り壊しの際の補助金などのさまざまな不動産の優遇措置から除外される恐れが。そうなると、結果的に大きな損をしてしまいます。特別措置や特別控除については、下記のコラムをご参照ください。

空き家を相続する前に知っておきたい不動産と税金の話

空き家売却に関わる3000万円の特別控除とは?

相続で空き家を所有することになった人、または将来、空き家の所有者になりそうな人は、ぜひ空き家の控除や補助などもチェックしましょう。控除の中には期間限定のもの、複雑な条件が課せられているものもありますので、なるべく早くに対策を始めるのがよいでしょう。

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